千葉県貨物運送事業者
物価高騰対策支援金(第5弾)
専用ポータルサイト

申請受付期間:
令和8年4月20日(月)から
令和8年6月30日(火)まで
オンライン申請の場合:
令和8年6月30日(火)午後5時申請完了まで
郵送申請の場合:
令和8年6月30日(火)消印有効

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局
【電話】0120-296-056
【受付時間】午前9時から午後5時まで
[土・日・祝日を除く]

虚偽申請は犯罪です。
支援金は返金の上、加算金が課されます。

お知らせ

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業のポータルサイトを開設いたしました。

令和8年4月20日(月)から申請受付開始となります。(オンライン申請の場合は9時から受付開始)

支援金について

給付要綱(PDF)(こちらをクリックしてDL)及び申請要領(PDF)(こちらをクリックしてDL)をよくご確認の上、申請してください。

I. 趣旨

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。

II. 給付額

給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の
台数に応じて給付します。

  1. (1)一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車

    1台あたり23,000円

  2. (2)特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車

    1台あたり23,000円

  3. (3)貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車

    1台あたり8,000円

Ⅲ. 給付要件

1. 申請者の条件

下記の6つの要件を全て満たしている必要があります。
第1~4弾で給付を受けた方も再度申請できます。

  1. 【法人の場合】

    資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、
    または、常時使用する従業員の数が
    300人以下であること。

    【個人事業主の場合】
    常時使用する従業員の数が300人以下であること。
    「常時使用する従業員」とは…
    よくある質問Q23を御参照ください

  2. 令和8年4月1日時点で、
    貨物自動車運送事業を営んでいること。

    具体的には、申請者の名義で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は
    認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の
    届出を行っている」こと。

  3. 申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を
    有していること。

  4. 千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を
    有していること。

  5. 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を
    遵守していること。

  6. 「暴力団排除に関する規定」(申請要領p13参照)を
    遵守していること。
    また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。

  7. 法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。

2. 車両の条件

令和8年4月1日(午前0時)時点で、次の要件を全て満たしていること。

  1. 申請者自ら使用していること。

    自動車検査証記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること。

  2. 千葉県内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。

    自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)は対象外)
    旅客事業用は対象外)

  3. 千葉県内のナンバーであること。

    自動車登録番号又は車両番号が、
    千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、
    松戸、野田、柏

  4. 【車検のある自動車】

    車検が有効であること(自動車検査証記録事項の有効期間の満了する日が令和8年4月1日以降であること)
    (ただし、一時的に車検切れしている場合は、
    よくある質問Q25参照)

    【車検のない自動車(250cc以下のオートバイ)】
    届出が済んでいること(令和8年3月31日までに
    軽自動車届出済証の交付を受けていること)

自動車検査証記録事項の見本
車検のある自動車

特に黄色の箇所を確認してください。

自動車検査証記録事項の見本

申請手続き

Ⅰ. 問い合わせ先

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局
【電話】0120-296-056
【受付時間】午前9時から午後5時まで[土・日・祝日を除く]

Ⅱ. 申請方法

1. 申請受付期間

令和8年4月20日(月)から令和8年6月30日(火)まで
オンラインの場合:令和8年4月20日(月)午前9時から
令和8年6月30日(火)午後5時申請完了まで
郵送申請の場合:令和8年6月30日(火)消印有効

2. 申請方法

  1. オンラインによる申請

    オンライン申請にはメールアドレスの登録が
    必要です。登録したメールアドレスに固有URLが
    届きますので、そちらから申請をお願いいたします。

    メールが届かない場合は、コールセンターに
    お問い合わせください。
    添付書類(後掲)のデータ容量は、
    ファイル1個につき10MBまでです。

    現在、申請が集中しエラーが発生しており改修作業を行っております。
    大変申し訳ございませんが、エラーが発生する場合はお時間をおいて再度ご申請ください。

  2. 郵送による申請

    申請書類ー式を、「全てA4サイズにする」か
    「A4用紙に貼付」してご準備ください。

    <送付先>
    送付先はこちら(印刷して封筒に貼り付けてご使用ください。)

    簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をおすすめします。
    普通郵便等で郵送した場合の事故についての責任は負えません。

    申請書類の持参は受付できません。

Ⅲ. 申請書類

  1. 申請書


    1. その1

    2. その2(対象車両一覧)

    3. その3(役員等一覧)

    次の方は、その3は不要です。

    1. 個人事業主の方

    2. 法人で、第4弾(令和7年5月26日~7月28日
      受付分)に申請していて、その時から役員等に変更がない方

    ■オンライン申請の場合
    オンライン申請フォームに入力してください。

    ■パソコンで作成して郵送申請される方
    【全て片面印刷してください】

    申請書(Excel)(こちらをクリックしてDL)

    ■手書きで作成して郵送申請される方
    【全て片面印刷してください】

    申請書その1(PDF)(こちらをクリックしてDL)
    申請書その2(PDF)(こちらをクリックしてDL)
    申請書その3(PDF)(こちらをクリックしてDL)

  2. 対象車両すべての自動車検査証記録事項、
    軽自動車届出済証の写し

    【車検のある自動車】

    令和8年4月1日時点の
    「自動車検査証記録事項」の写し

    記録年月日が令和8年3月31日以前のもの

    【車検のない自動車(250cc以下のオートバイ)】
    令和8年4月1日時点の「軽自動車届出済証」の写し
    発行年月日が令和8年3月31日以前のもの

    〇オンライン申請の場合:スキャナ・写真データを
    アップロード
    〇郵送申請の場合:写しを同封
    車両一覧に記入した順番にアップロード、同封してください

  3. 振込先口座を確認できる書類(通帳等の写し)


    申請者本人名義(法人は法人名義、個人事業主は
    個人名義)に限ります。
    銀行名・支店番号・支店名・ロ座種別・ロ座番号・名義人が確認できる箇所の写し
    (キャッシュカードに同じ内容が記載されていれば
    キャッシュカードでも可)

    〇オンライン申請の場合:スキャナ・写真データを
    アップロード
    〇郵送申請の場合:申請書に貼付け、または、同封

  4. (個人事業主の場合のみ)運転免許証(両面)の写し、または、
    マイナンバーカード(オモテ面のみ)の写し


    申請を行う月において有効なものであり、かつ、
    記載された住所が申請書住所と同一のもの。

    〇オンライン申請の場合:スキャナ・写真データを
    アップロード
    〇郵送申請の場合:申請書に貼付け、または、同封

書類の不備(文字が読みづらい、書類の不備等)があると、説明や書類の再提出をお願いすることになり、給付までに
相当な時間を要することになります。確認を十分に行った上で申請してください。
必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は
提出前に必ずコピーを保管してください。

車検のある自動車で申請する方へ
自動車検査証記録事項について
通帳の写しについて

申請者本人の名義に限ります。
代理人や会社代表者個人名義への振込はできません。

■紙の通帳の場合
通帳の【銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人】が書いてある部分の写しを取ってください。
表紙だけでは全て分からない場合は、1・2ページ目の写しも添付してください。

表紙

表紙

1・2ページ目

1・2ページ目の写し

■電子通帳など、紙の通帳がない場合
電子通帳の画面コピーや、キャッシュカードの写しを提出してください。

電子通帳の画面

■当座預金など、紙の通帳やキャッシュカードがない場合
当座勘定照合表(上記6項目全て記載があるもの)や
電子通帳等の画面コピー等を提出してください。

Ⅳ. 申請後について

  1. (1)申請受理後、内容を審査の上、支給要件を満たしていると認められたときは支援金を給付します。申請から給付
    まで、不備がなければ、おおむね2か月程度かかります(申請が集中した場合はさらにかかる場合があります)。

  2. (2)支援金を給付する場合は、金額・支払予定日を、メール又は郵送で通知します。なお、不備があって給付できない場合は、その旨と理由を、お電話等でお示しします。

  3. (3)申請に不備があった場合は、事務局から電話または
    メールで御連絡します。なお、事務局が指示した日までに不備が解消しない場合、または、複数回連絡しても
    繋がらない場合は、申請を取り下げたものとみなします。この場合、受付期間終了後の再申請はできません。

その他の留意事項

  1. (1)本支援金の給付した後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付を取り消します。
    この場合、申請者は、千葉県に支援金を返金すると
    ともに、加算金を支払うことになりますので
    御承知おきください。

  2. (2)支援金の額等に不服があり、支援金の申請を取り下げる場合には、給付通知を受けた日から10日以内に、「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金申請取下書」を
    提出してください。給付済みの場合は、支援金を返金していただきます。

  3. (3)県は必要に応じて、申請内容等について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力するとともに、
    速やかに状況を報告願います。

  4. (4)給付対象者は、本支援金の申請にかかる帳簿及び
    全ての証拠書類を、給付日の属する年度の終了後5年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう
    保存しておく必要があります。

  5. (5)申請受付期間終了後は、車両の追加申請を
    受け付けることはできません。

よくある質問

Q. 1社ごとに、支援額に上限はありますか?

A. 給付対象車両の台数に応じて支援します。上限はありません。

Q. 県内に複数事業所があるが、事業所ごとに申請してもよいですか?

A. 本社またはいずれかの事業所が取りまとめの上、申請してください。

Q. 他の自治体から支援金を受けていても、
千葉県からの支援を受けられますか?

A. 市町村等から支援を受けた貨物運送事業者の車両であっても、千葉県から支援金を受けとることは可能です。ただし、市町村等で制限を設けている場合も考えられますので、市町村等に御確認ください。

参考

暴力団排除に関する規定

給付を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体に
あっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、
執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の
実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の
業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。
以下同じ。))が、将来においても、次の各号のいずれにも
該当しないこと。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
    暴力団員(以下「暴力団員」という。)

  2. 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する
    行為であって、法令上の義務の履行としてするもの
    その他正当な理由があるものを除く。)をした者
    (継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

    1. 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は
      他人に損害を加える目的で、情を知って、
      暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

    2. 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
      資することとなることを知りながら、暴力団員
      又は暴力団員が指定した者に対して行う、
      金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与
      又はこれらに準ずる行為

    3. 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の
      団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

  3. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

上記内容に該当しないことを確認するため、千葉県が千葉県警察本部に照会することについて承諾していただくことが
申請条件となります。

コールセンター

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局

くフリーダイヤル>
0120-296-056
受付時間:午前9時から午後5時まで

土日祝を除く平日のみ受け付けております。

申請者の皆さまへ

物価高騰や人手不足などの課題に直面している中小企業等の皆様が、経営の安定化や持続的な賃上げを実現するためには、
適切な価格転嫁などにより、収益性の向上を図ることが重要です。
そのため、県では、人件費や資材価格の高騰などのコスト増を適切に取引価格へ転嫁できる
環境づくりや機運醸成を図っており、その一環として、事業者の皆さまが適切な価格転嫁や取引の適正化を宣言する
「パートナーシップ構築宣言」の周知に取り組んでいます。