千葉県貨物運送事業者
物価高騰対策支援金(第5弾)
専用ポータルサイト

申請受付期間:
令和8年4月20日(月)から
令和8年6月30日(火)まで
オンライン申請の場合:
令和8年6月30日(火)午後5時申請完了まで
郵送申請の場合:
令和8年6月30日(火)消印有効

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局
【電話】0120-296-056
【受付時間】午前9時から午後5時まで
[土・日・祝日を除く]

虚偽申請は犯罪です。
支援金は返金の上、加算金が課されます。

よくある質問

Q1. 支援金をいくらもらえますか?

A1. 一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の車両は1台当たり23,000円を支援し、貨物軽自動車運送事業の車両は、1台当たり8,000円を支援します。

Q2. 1社ごとに、支援額に上限はありますか?

A2. 給付対象車両の台数に応じて支援します。上限はありません。

Q3. 本社は千葉県外だが、営業所が千葉県内にある場合、支援の対象になりますか。

A3. 本社が千葉県内になくても、営業所が千葉県内にあれば対象になります。なお、対象車両は県内ナンバーの車両に限ります。

Q4. 千葉県内の営業所にある他都道府県
ナンバーの車両は対象になりますか?

A4. 対象になりません。対象車両は県内ナンバーの車両に限ります。

Q5. 二輪自動車は支援金の対象になりますか?

A5. 貨物軽自動車運送事業で用いる自動車に該当する緑ナンバーの場合には、支援金の対象になります。1台につき8,000円を支援します。

Q6. リース車は支援対象になりますか?

A6. 「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」の「使用者」欄に申請者が記載されていれば対象になります。

Q7. 割賦により所有権留保されている車も
支援対象になりますか?

A7. 「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」の「使用者」欄に申請者が記載されていれば対象になります。

Q8. 他の自治体から支援金を受けていても、
千葉県からの支援を受けられますか?

A8. 市町村等から支援を受けた貨物運送事業者の車両であっても、千葉県から支援金を受けとることは可能です。ただし、市町村等で制限を設けている場合も考えられますので、市町村等に御確認ください。

Q9. 支援金は申請後、どのくらいで支払われますか?

A9. 申請書類に不備がなければ、申請から2か月程度での支払を想定しています。申請が集中した場合には、さらに期間をいただくこともあります。

Q10. 県内に複数事業所があるが、事業所ごとに申請してもよいですか?

A10. 本社またはいずれかの事業所が取りまとめの上、申請してください。

Q11. 当社は、一般貨物自動車運送事業と
貨物軽自動車運送事業を営んでいるが、申請はまとめて行ってもよいですか?

A11. 申請はまとめて行ってください。

Q12. 電気自動車や天然ガス自動車、水素自動車も支給対象となりますか?

A12. 対象となります。

Q13. 法人の名称変更や移転で、自動車検査証等に記載された現在の法人名や所在地と異なりますが、どうすればよいですか?

A13. 変更したことが分かる公的書類(写し可)を御提出ください。(法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書)等)

Q14. 役員等名簿に記載する役員には社外役員も含まれますか?

A14. 社外役員も含まれます。

Q15. 役員等名簿に記載する住所は役員個人の住所ですか?

A15. 会社や事務所ではなく、個人の住民票や運転免許証上の住所を記入してください。

Q16. 郵送で提出しますが、申請書の控えを返送してもらうことはできますか?

A16. 申請書の控えと、必要額の切手が貼られた返信用封筒を同封していただければ、受付印を押して、返送します。

Q17. 令和8年4月1日以降に車検を更新して、新しい自動車検査証記録事項が発行されましたが、どうすればよいですか。(車検更新前の自動車検査証記録事項を破棄してしまいました。)

A17. 令和8年4月1日(午前0時)時点の使用者等を確認する必要があるため、車検更新前の「自動車検査証記録事項」を提出してください。(記録年月日が令和8年3月31日以前で、かつ、有効期間の満了する日が令和8年4月1日以降であるもの。申請要領7ページ参照。)
ただし、車検更新前の「自動車検査証記録事項」を破棄してしまった場合は、車検更新後の新しいものを提出してください。この場合、更新前の内容をお電話で確認する場合があります。また、別人が二重申請していないことを確認するため、申請受付期間終了まで審査を保留し、支給までの期間がその分延長されます。何卒御了承ください。

Q18. なぜ自動車検査証上の使用者と申請者が一致していなければいけないのですか?

A18. 貨物運送事業を行うにあたり、道路運送車両法等の許可・変更等の法的手続きを適正に行っていただいていることを書面で確認できることが前提となるためです。御理解くださいますようお願いします。

Q19. 車検を更新した際に「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」が発行されましたが、「電子車検証」のみの提出は認められますか?

A19. 認められません。「電子車検証」には「有効期間の満了する日」や「使用者の住所」の記載がないため、お手数ですが「自動車検査証記録事項」の御提出をお願いしております。

Q20. 車検を更新した際に「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」が発行されましたが、「自動車検査証記録事項」を紛失してしまいました。

A20. 「自動車検査証記録事項」を紛失した場合は、「車検証閲覧アプリ」から印刷し、提出してください。「車検証閲覧アプリ」の操作方法は、次のWEBサイトから御確認ください。
国土交通省 電子車検証特設サイト
> 車検証閲覧アプリの使い方

https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/guide/
Q21. 軽乗用車で貨物軽自動車運送事業を行っていますが、支援金の対象になりますか。

A21. 支援金の対象になります。

Q22. 行政書士等に申請を委任できますか?

A22. 行政書士等への申請の委任は可能です。ただし、振込先口座は申請者本人に限ります。申請を委任する場合は、次のとおり委任状(任意様式)を添付してください。

  1. 作成日付を明記すること

  2. 両当事者(委任者及び代理人)の住所氏名(法人の場合は本店所在地、法人名、法人代表者氏名)を記載すること

  3. 委任した範囲を明確に記載すること(例:千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金の申請に関する一切の権限について委任します)

委任状への押印は不要です。


委任状のサンプルはこちら

Q23. 「常時使用する従業員数」とは、
どのようにカウントすればよいですか?

A23. 正規社員、契約社員、パート、アルバイトを含む従業員の総数(法人の役員、個人事業主本人を除きます。)をカウントしてください。
ただし、従業員の総数が300名を超える場合は、次の1~4の方を除いた従業員の総数をカウントしてください。

  1. 日雇い従業員

  2. 2か月以下の雇用期間の者

  3. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

  4. 試用期間中の者

Q24. 自社が車両を所有していて、使用者は
委託先ドライバーとなっていますが、燃料費は自社が負担してます。この場合、自社が
支援金を受給できますか?

A24. 「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」の「使用者」欄に記載されている方のみ支給します。燃料費を負担しているとしても、「使用者」でない方には支給できません。

Q25. 令和8年4月1日時点で、一時的に車検
切れしていました。支援金を受給できますか?

A25. 自動車整備工場の混雑等の可能性を考慮し、車検切れの日数が、令和8年4月1日午前0時を挟んで前後30日以内であれば、支給します。この場合は、車検切れ前の自動車検査証記録事項と、車検を更新した後の自動車検査証記録事項の両方を御提出ください。
なお、車検切れ日数が30日よりも長い場合は支給できません。

  1. 例)支給できる例

  2. 車検有効期間

    令和8年3月16日(有効期間の満了する日)

  3. 車検切れ期間

    令和8年3月17日~令和8年4月15日(30日間)

  4. 車検更新

    令和8年4月16日

Q26. 自動車を購入し、運輸支局で令和8年
4月1日に移転登録や新規登録をしました。
支援金を受給できますか?

A26. 令和8年4月1日午前0時時点で「使用者」である方に支給します。令和8年4月1日の当日に使用者に登録された場合は、支給できません。

Q27. 支援金の税務処理はどのようにしたらよいですか。

A27. 税務に関する御案内はできません。税務署や税理士等に御確認ください。

Q28. 第1弾~第4弾に申請していませんが、今からでも申請できますか。

A28. 第1弾~第4弾の受付は終了しておりますので、申請いただくことはできません。何卒御了承ください。

Q29. 特殊(特種)用途(霊柩車や廃棄物収集車など)の車両は対象になりますか。

A29. 貨物自動車運送事業の事業用車両であれば対象となります。

Q30. 令和8年4月1日以降に貨物自動車運送事業を廃業しましたが(これから廃業する予定ですが)、対象になりますか。

A30. 引き続き事業継続の意思を有することを要件としていますので、既に廃業している場合、または、これから廃業する予定の場合は、対象外です。

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